年末調整で間違えやすい点について

台東区税理士の税務情報

台東区税理士

佐藤徹税理士事務所の税務情報

以下は、当税理士事務所の税務情報の一部抜粋となります。

メールをご希望のお客様は、トップページよりご連絡ください。

年末調整で間違えやすい点について


T 給与の総額等と徴収税額の集計
@ 未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計していますか。
A 年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与が集計していますか。
前の会社からまだ源泉徴収票をもらっていない人は、会社によっては時間がかかる場合もありますので、早めにお願いしてください。
B 前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当、徴収していても、これらに関係なく徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計していますか。

U 年調年税額の計算
@ 給与所得控除後の給与の金額は、「平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」によって正しく計算していますか。
A 算出年税額は、「平成21年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって正しく計算していますか。
B 算出年税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額など税額控除していますか。

 確定申告した税務署から送付された「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙の下の部分が「控除証明書」になっていますので、必要事項を記載した上、「年末残高等証明書(金融機関から送付されます)」を添付して提出します。
 また、平成11年から平成18年に入居した人で、所得税から住宅借入金等特別控除を控除しきれなくなった場合は、お住まいの市区町村の税務課等へ「市県民税住宅借入金等特別控除申告書・給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」を提出すれば、住民税から控除することができます。
詳しくはお住まいの市区町村の税務課等にご確認ください。

V 不足額の徴収、過納額の還付等
@ 年末調整によって生じた不足税額は、本年最後の給与から徴収していますか。
A 年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴収税額から控除して還付していますか。
B 納付する税額がない場合であっても、納付税額「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を作成していますか。


2009年12月4日更新

台東区 税理士トップへ戻る