協会けんぽの保険料率は、会社所在地の都道府県ごと。台東区,文京区の税理士/佐藤徹税理士事務所

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協会けんぽの保険料率は、会社所在地の都道府県ごと


9月1日より、中小企業のサラリーマンの多くが加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の保険料を「都道府県ごとの保険料率」で計算することになりました。
 これまでは、全国一律の保険料率(8.2%)で計算していましたが、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)から、都道府県ごとに定めれた保険料率(8.18%〜8.26%)で計算することになります。
 9月分(10月納付分)では厚生年金の保険料率も15.35%から15.704%(会社と従業員が7.852%づつ折半)に引き上げられますので、合わせて間違えないように注意しましょう。

 協会けんぽの「都道府県ごとの保険料率」ですが、正確には「協会けんぽ都道府県支部ごとの保険料率」で、基本的に会社の所在地(健康保険適用事業所の届出を行っている場所)の属する「協会けんぽ都道府県支部」によって保険料率が決まります。まだ勘違いしている方が多いようですが、被保険者のの住所(居住地)ごとに保険料率が変わるわけではありませんので注意してください。

 また、事業所が別々の都道府県にある場合の取り扱いですが、本社が一括で「協会けんぽ」に申請している場合は、本社が申請している「協会けんぽ都道府県支部の保険料率」となります。たとえば本社が東京で事業所が千葉と埼玉にあるケースで、本社が一括で「協会けんぽ東京支部」に申請をしている場合は、千葉と埼玉の事業所に勤めている従業員も「協会けんぽ東京支部の保険料率8.18%」になります。
 一方、事業所ごとに申請しているケースでは、事業所ごとに保険料率が異なる場合もあります。

 なお、協会けんぽの健康保険証には「保険者名称」欄に「全国健康保険協会○○支部」と記載されていますが、その○○に入る都道府県名が適用されている「協会けんぽ都道府県支部ごとの保険料率」を表すことになります。


2009年9月6日更新

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