変額年金で相続税対策 年金受給権の評価に魅力。佐藤徹税理士事務所 会計事務所

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変額年金で相続税対策 年金受給権の評価に魅力


中小企業の事業承継が深刻化するなか、相続税対策として生命保険の非課税枠や相続税法第24条定期金の評価を活用するケースが増えているようです。なかでも、変額年金保険の活用は多いと言います。

 変額年金保険は、ある一定の据え置き期間の後に年金支給が開始される商品です。年金支給開始前に死亡すると、運用残高が生命保険金として支払われます。
 基本的に、相続税には生命保険金の非課税枠として「500万円×法定相続人数」があり、配偶者と子3人の相続人4人というケースなら2千万円になります。

 さらに、年金支給開始後の死亡では、死亡保険金は出ませんが、年金受給権を相続人が引き継ぐことになり、たとえば、変額年金保険の年金額が300万円で期間20年の確定年金の年金支給開始後3年に死亡した場合は、残存期間17年の年金受給権を引き継げます。この年金総額は300万円×17 年で5100万円にもなります。

 この5100万円を年金として引き継ぐため、相続税法24条-1の有期定期金による確定年金の評価に従うと、残存期間17年ということなので、年金総額の40%で評価することになります。つまり、相続税評価は2040万円(5100万円×40%)で済むことになるのです。生命保険金の非課税枠とダブルで活用することで相続税対策として活用されだしているのです。

<参考:確定年金の評価>
残存期間5年以下 → 年金受取総額の70%
〃5年超〜10年以下 → 〃60%
〃10年超〜15年以下 → 〃50%
〃15年超〜25年以下 → 〃40%
〃25年超〜35年以下 → 〃30%
〃35年超 → 〃20%

生保節税にまたシバリ!? 次は相続税法24条


生命保険を利用した相続税節税の決定版として知られる、相続税法24条「定期金に関する権利の評価」の“見直し説”が一段と色濃くなってきました。 相続税法の抜本的な見直しが進むなか、この期に歩調を合わせ、同24条の見直しを進める雰囲気が強まっているのです。実際国税庁では、税制改正要望のなかに同24条の見直しを盛り込んでおり、かなり鼻息なのが現状です。

 同24条では、定期金給付の残存期間に応じて評価割合を定めており、受取り期間が長ければ長いほど評価割合が下がるように規定されています。通常、現金を贈与したり、相続した場合はその額面に対して課税されますが、生命保険にカタチを変えてこの24条を絡ませることで評価は一気に下がり、たとえば、36年以上の年金方式で受け取る場合、24条が規定する評価割合はなんと20%となるのです。場合によっては、これに生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人数」を適用すると、ほとんど相続税がかからないケースが出てきます。

 そこで、国税庁としては、来年度税制改正への意見として財務省に、「相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)または第25 条(定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価)に規定する定期金に関する権利の評価方法の適正化を図る」と要望しています。来年度税制改正では、相続税法の抜本的な見直しが図られるため、それと一緒に見直しを進めたい国税庁ですが、財務省サイドではいまのところ、そちらまで手が回らないとの意見もあり、今後の展開が注目されています。
2008年11月1日更新

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