定期同額給与。佐藤徹税理士事務所 会計事務所

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佐藤徹税理士事務所の税務情報

以下は、当税理士事務所の税務情報の一部抜粋となります。

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定期同額給与 社長に半年間未払い


さきごろ、IHI(旧石川島播磨重工業)が業績悪化の責任から社長の給与を6ヵ月間“無報酬”とすることを発表しましたが、このような場合、気になるのは役員給与の取扱いです。「定期同額給与」の判断はどうなるのでしょうか。

 定期同額給与についても一定の改定は認められています。具体的には@会計期間開始の日から3ヵ月を経過する日までの改定、A地位変更など、やむを得ない事情(臨時改定事由)よる改定、B会社の経営状況が著しく悪化、その他これに類する理由(業績悪化改定事由)による改定−の3点です。

 IHIの社長のケースはBに該当すると思われますが、業績悪化もすべてが認められるわけではありません。 法基通9-2-13では業績悪化改定事由について、「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があること」としています。この通達は、「経営状況が著しく悪化したこと」は一例に過ぎず、むしろ「やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情」の方がより重要だとも解釈できます。

 これについて当局では、「定期同額給与の意義は職務執行の対価として支払われるものであって、そもそも一定の利益連動給与については、別途定めがある」とした上で、「何ヵ月以上減額すれば定期同額給与と認めないというような決まりはないが、経営悪化による減額改定だと一般的に納得できような必要がある」と述べています。
2008年4月18日更新


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